共同募金会への寄付は税制上の優遇措置や表彰制度が設けられています
都道府県の共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように、「寄付に対する優遇措置の対象団体」となっています。また、大分県共同募金会は、所得税の税額控除対象法人としての証明を受けています。
そのため、共同募金へ寄付を行った場合、個人の方は、所得税の控除(「所得控除」または「税額控除」のどちらかを選択)及び個人住民税の「税額控除」を受けることができます。 さらに、法人が寄付した場合は、寄付金額を「全額損金算入」することができます。
税制上の優遇措置について
共同募金へのご寄付は、税制上の優遇措置が受けられます。
税制上の優遇措置についての詳細は、中央共同募金会のホームページをご参照ください。
法人のご寄付
財務省が「指定寄付金」の対象としているため、法人からご寄付いただいた全額が損金に算入されます。
個人のご寄付
一定額以上のご寄付により、確定申告をすることで、所得税の所得控除又は税額控除、住民税の控除の対象になります。
表彰制度について
寄付いただいた額に応じて感謝状等の贈呈を行っています。
贈呈基準・区分 | 法 人 | 個 人 |
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大分県共同募金会会長感謝状 | 10万円以上 | 3 万円以上 |
中央共同募金会会長感謝状 | 60万円以上 | 20万円以上 |
中央共同募金会会長感謝楯 | 100万円以上 | 50万円以上 |
厚生労働大臣感謝状 | 300万円以上 | 100万円以上 |
紺 綬 褒 章 | 1000万円以上 | 500万円以上 |
※高額寄付者につきましては、公表させていただくことがあります。
ご希望の方はFAXや郵送でも「税額控除の証明書」をお送りしますので本会事務局までご連絡ください。
(連絡先)大分県共同募金会事務局
〒870-0907 大分県大分市大津町2丁目1番41号(大分県総合社会福祉会館内)
Tel:097-552-2371 Fax:097-552-6250