税制上の優遇措置について

ご存じですか? 共同募金への寄付には税制上の優遇措置があります

共同募金へ寄付した場合、下記のように税制上の大きなメリットがあります。

また、老人ホームなどを経営する社会福祉法人に施設整備費【土地、建物及び機械その他の整備の取得若しくは改良の費用(融資により、すでに取得または改良した土地、建物及び機械その他の設備に係わる償還に要する費用も含む。)】や、事業に係わる経常経費を寄付される場合(寄付金の使途等に条件があり、審査を要す。)には、大分県共同募金会を通じて寄付されますと、同様に税制上の優遇措置があります。

個人が寄付する場合

●共同募金会を通じて寄付する場合
所得税と個人住民税において、控除があります。
<所得税に係る寄付金控除額>
寄付金額(年間所得 40%を限度とする額)-2千円

<住民税に係る寄付金税額控除額>
{寄付金額(年間所得の 30%を限度とする額)-2千円}×10%

※「寄付金控除」とは、寄付者のその年分(1月~12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいい、「寄付金税額控除」とは、納付すべき住民税の額から該当する金額が控除されることを言います。

●社会福祉法人に直接寄付する場合
所得税の課税対象となる所得から次の額が控除されます。個人住民税の控除はありません。
<所得税に係る寄付金控除額>
寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)-2千円

法人が寄付する場合

●共同募金会を通じて寄付する場合全額を損金にできます。

(1)法人が共同募金会を通して行う寄付金は、全額を損金算入することができます。(限度額はありません)
(2)金銭以外の商品(車や備品)や土地などの寄付に対しても全額を損金として処理することができます。

●社会福祉法人に直接寄付する場合損金額に限度があります。

法人が行う寄付に対して損金算入に限度額があります。

 

大分県共同募金会は、税額控除対象団体に認められました。

【税額控除額の算出式】

以下の算式により算出された額が所得税から控除されます。

(寄附金※1―2,000円)×40%=控除対象額※2

※1 総所得金額の40%が限度額。
※2 控除対象額は、所得税額の25%を限度とします。

 

寄附の約4割が所得税から控除できます。

平成24年の新たな税額控除制度により大分県共同募金会は税控除対象団体に認められました。
大分県共同募金会(共同募金運動)へ寄附した方は所得税の「税額控除」対象になります。
(平成 24年1月1日以降)

新たな税額控除制度により、寄附した額から2千円を引いた額の4割が所得税から引かれ、皆さんの手元に戻ってきます。
「所得控除」制度か「税額控除」制度のどちらか有利な方式を選択できるようになり、「税額控除」を選択されると多くの場合、所得税額が従来よりも少なくなります。

「税額控除」を受けるには、確定申告の際に、寄附金の領収書と税額控除の証明書の提出が必要です。

「税額控除の証明書」は下記によりダウンロードできますので印刷してください。

・「新:税額控除の証明書
(平成28年12月27日から平成33年12月26日まで)

 

また、ご希望の方はFAXや郵送でも「税額控除の証明書」をお送りしますので本会事務局までご連絡ください。

(連絡先)大分県共同募金会事務局
〒870-0907 大分県大分市大津町2丁目1番41号(大分県総合社会福祉会館内)
Tel:097-552-2371 Fax:097-552-6250

国税庁のホームページをご確認下さい。